| ●サービス利用までの流れ |
| 1. |
相談 |
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市区町村または相談支援事業者に相談します。 相談の結果、サービスが必要な場合は市区町村に申請します。 |
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市区町村の相談支援事業とは・・・地域の障害者の相談に応じ、必要な情報の 提供や助言を行ったり、事業者と連絡をとりあう事業を市区町村が行います。 |
| ※ |
相談支援事業者とは・・・都道府県の指定を受けた事業所のことです。 障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画 の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。 |
| 2. |
申請 |
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申請用紙に必要事項を記入して、市区町村に申請します。 申請の時に必要な書類については、市区町村にお問い合わせ下さい。 |
| 3. |
調査(アセスメント) |
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申請すると市区町村の職員などにより障害の状況についての調査が 行われます。公平を期するために、全国統一の調査項目が定められ、 コンピュータで判定されます。 |
| ※ |
調査項目とは・・・心身の状態や日常生活に関する質問に選択式で答えます。 介護保険における要介護認定の調査項目79項目に、行動面に関する項目や 精神面に関する項目、日常生活面に関する項目などの27項目を追加した 計106項目あります。 |
| 4. |
審査・認定 |
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調査の結果をもとに、市区町村の審査会で審査・判定が行われ、どのくらい サービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。
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| ※ |
障害程度区分とは・・・障害者の心身の状態等により区分1から区分6までの 六つの区分に分けられます。この障害程度区分と介護する人や居宅の状況、 本人の意向などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。 |
| 5. |
利用意向の聴取・支給決定 |
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サービスの利用意向の聞き取りを行い、障害程度区分や介護する人の状況、 申請者の利用意向などをもとに、サービスの支給量などが決まります。 決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。 |
| 6. |
事業所と契約 |
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支給が決定したら、サービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に 関する契約を結びます。 |
| 7. |
サービスの利用開始 |
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受給者証を提示してサービスを利用します。 |
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